東京高等裁判所 昭和63年(行ケ)83号 判決
一 請求の原因ないし三の事実は当事者間に争いがない。
二 原告主張の本件審決の認定判断の誤り第1点(第二引用例記載の技術の技術分野の相違)について
1(一) 本件審決の認定にかかる(本件審決の理由の要点2参照)、第一引用例(特公昭五〇―一四三六四号特許出願公告公報)には、給油装置のノズルバルブにプリセツト機構を設けて給油ノズルを小型軽量化し操作性を良くしたものが記載されており、この給油装置は、さらに具体的には、給油量を表示する給油量表示器19とプリセツト量を表示する設定量表示器18とを給油地点より見える位置に設け、ノズルバルブ12近傍にダイヤル式の給油量設定部13を設け、給油量設定部13を操作してその出力信号によりプリセツト量を設定量表示器18に表示したものであることが記載されている事実は、原告も自認するところである。
(二) 成立に争いのない甲第三号証(第一引用例)によれば、
(1) 第一引用例は、昭和四五年一月二一日に特許出願された発明について、昭和五〇年五月二七日に発行された特許出願公告公報であること、
(2) 第一引用例に記載された発明は、ガソリン給油所において顧客に油液を販売する場合、その希望量を例えばダイヤル式の設定部にて設定し、給油を行い設定量に達した時自動的に給油を停止し得るようにしたプリセツト機構を有する給油装置に係るものであること(甲第三号証一枚目1欄一九行から二三行まで)、
(3) プリセツト装置付きの給油装置も従来より提案されてはいるが、いずれも機械式プリセツト装置であるため、設定桁数が制限され、重量が大となり、遠隔表示には適さない欠点があつたもので、第一引用例記載の発明は、右のような欠点に鑑み、設定桁数を大きくすることができ、設定動作が簡単で、かつ、遠隔指示が容易にして、小型軽量な電気式のプリセツト装置を備えた給油装置を提供するものであること(甲第三号証一枚目1欄三三行から2欄五行まで)、
(4) 右発明の構成、作用は、前記原告が自認するところの他、給油量設定部から設定量に応じたパルス信号を発信させることによつてプリセツト操作を行い、該給油量設定部からのパルス信号と流量計に設けられた流量発信器からの流量信号とを計数演算し、給油量が設定量に達したとき停止弁に対して閉弁信号を発信する閉弁信号発信手段を設けるもので(甲第三号証三枚目5欄九行から一七行まで)、プリセツトした後の信号処理も全て電気的に行うようにしたものであること(甲第三号証二枚目4欄三九行から四〇行まで)、
が認められる。
2(一) 本願特許出願の日が昭和五六年一〇月二〇日であること及び請求の原因二記載の本願発明の要旨は当事者間に争いがない。
(二) 成立に争いのない甲第二号証の一(本願発明の特許出願願書、同願書に添附された明細書及び図面)及び甲第二号証の二(昭和六二年九月一八日付手続補正書)によれば、
(1) 本願発明は、自動車等のガソリン給油所で使用する給油装置において、プリセツト給油可能な装置に関するものであること(甲第二号証の一の内明細書一枚目一一行から一四行まで)、
(2) プリセツト給油装置においてプリセツト給油量を設定するスイツチはノズルバルブ又はノズルバルブの近傍に設けることが望ましいが、吊下げホース式給油装置の場合には各プリセツト量に該当するだけの数多くの押釦スイツチを設けるスペースがとりにくいとされ、本願発明の目的は、一つの押釦だけで各種のプリセツト量を設定でき、ノズルバルブ又はノズルバルブ近くのホース途中等狭い個所にも設置でき、しかも操作性も良い給油装置を提供することにあるとされていること(甲第二号証の一の内明細書一枚目一五行から二枚目四行まで)、
(3) 本願発明の給油装置の動作の概略を明細書記載の実施例についてみると(別紙第一、本願発明関係図面参照)、給油量設定スイツチ12を押すとプリセツト量表示計16では給油量を表す点灯が順次移動し循環するので、所望の給油量が表示された時に給油量設定スイツチ12を離すと、その量が出力信号Ⅰを介して設定回路22に設定され、設定回路22は設定信号Mを比較回路29に導入すること、比較回路ではこの時点では計数回路21から導入される計数信号Lは零なので出力信号Nをアンド回路20に導入し、アンド回路20は下降(給油)位置検知スイツチ25からの出力信号C-1と右Nとを受けて出力信号Eを発し、出力信号Eによりモーター17が始動してポンプ3が回転し、弁5が開くこと、ノズルバルブ11を自動車の給油口に挿入して給油を行うと、流量計4に設けた流量パルス発信器18から流量信号Jが計数回路21に導入され、計数回路21の計数信号Kにより給油量表示計15は刻々の給油量を表示すること、計数回路21は計数信号Lを比較回路29に導入し、比較回路29では設定回路22からの設定信号Mと計数信号Lとの数値内容を比較して両者が一致した時に今まで出していたアンド回路20への出力信号Nを停止する結果、アンド回路20からの出力信力Eも出なくなり、弁5は閉じ、またモーター17が停止して給油が終了すること(甲第二号証の一の内明細書五枚目一八行から七枚目一〇行まで)、
が認められる。
3 右1(二)(2)の事実及び2(二)(1)の事実によれば、第一引用例記載のものも本願発明も共に、自動車等のガソリン給油所で使用するプリセツト機構を有する給油装置に関するものであることが明らかである。
右1(二)(3)及び(4)の事実によれば、第一引用例記載の発明の出願前からプリセツト装置付きの給油装置が提案されていたが、いずれも機械式プリセツト装置であるため、欠点があつたもので、第一引用例記載の発明は、そのような欠点に鑑み電気式のプリセツト装置を備えた給油装置を提供するものであり、プリセツト操作をした後の該給油量設定部からのパルス信号と流量計に設けられた流量発信器からの流量信号との計数演算、停止弁に対する閉弁信号の発信等の信号処理も全て電気的に行うようにしたものであることが認められる。
また、右2(二)(3)の事実によれば、本願発明の給油装置の動作は、給油量設定、給油量の計数、設定された給油量と刻々の給油量の比較、給油の終了等の処理を電気的に行うものであるところ、前記当事者間に争いがない本願発明の要旨及び右2(二)(2)の事実によれば、本願発明は、本願発明の要旨に記載されたような単一の給油量設定釦を操作してプリセツト量をプリセツトする制御手段を設けたことを特徴とするものであり、押釦による給油量設定(プリセツト量のプリセツト)、給油量の計数、設定された給油量と刻刻の給油量の比較、給油の終了等の処理を電気的に行うことは従来技術として本願発明の前提とされていたものと認めるのが相当である。
更に、右1(二)(1)の事実と2(一)の事実によれば、第一引用例記載の発明は、本件出願の一一年以上前に出願され、六年以上前に出願公告されたものであることが明らかである。
以上の事実によれば、本願発明の出願当時、自動車等のガソリン給油所で使用するプリセツト機構を有する給油装置に関する技術分野では、押釦での入力による給油量設定(プリセツト量のプリセツト)、給油量の計数、設定された給油量と刻々の給油量の比較、給油の終了等の処理を電気的に行うことは周知であつたもので、それらの電気的処理に関する技術知識は、自動車等のガソリン給油所で使用するプリセツト機構を有する給油装置に関する技術分野では通常の知識であつたものというべきである。
4 これに対し、本件審決の認定にかかる(本件審決の理由の要点3参照)第二引用例(特開昭五一―九七九三一号公開特許公報)には、卓上電子計算機の入力装置を小型化し操作性を良くするために、一個の入力手段3を設け、入力手段3を操作した際の出力信号により入力された内容を表示部12に順次更新表示し、入力手段3の出力信号が停止した時に表示部12に表示されている内容をセツトする制御手段を設けたものが記載されている事実(別紙第三、第二引用例関係図面参照)は、原告も自認するところであり、成立に争いのない甲第四号証(第二引用例)によれば、第二引用例記載の発明は、例えば卓上電子計算機のような電子機器の入力装置に関するものであることが認められるが(甲第四号証一枚目左下欄一三行から一四行まで)、電子機器の入力装置も電気的に数値、符号等を入力するものであるから、本願発明や第一引用例記載の発明の属する、自動車等のガソリン給油所で使用するプリセツト機構を有する給油装置に関する技術分野と第二引用例記載のものの技術分野とは、電気的な数値の入力技術の点で共通するところがあるものと認めるのが相当である。
5 したがつて、本願発明や第一引用例記載の発明の属する自動車等のガソリン給油所で使用するプリセツト機構を有する給油装置に関する技術分野と第二引用例記載の技術が、全く異なる技術分野に属するものとは認められないし、本願発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、第二引用例記載の技術を知り、理解し、推考の基礎とすることを想定することに何ら違法の点はない。原告の、認定判断の誤り第1点についての主張は採用できない。
三 原告主張の本件審決の認定判断の誤り第2点(本願発明の効果の看過誤認)について
1 前記甲第二号証の一(本願発明の特許出願願書、同願書に添附された明細書及び図面)及び甲第二号証の二(昭和六二年九月一八日付手続補正書)によれば、
(一) 本願明細書には、その発明の詳細な説明の欄に、本願発明の目的について、<1>「このような懸垂式の給油装置において、これを給油量を設定するプリセツト給油装置とする場合、給油量設定釦の設置場所としては事務所などの建物やポンプ室の壁面とすることが考えられる。しかし、かかる場所に給油量設定釦を設けると給油量設定釦の設置場所が給油ホースが吊下がつている給油地点から離れてしまい、給油量を設定するには給油ホースのある給油地点から設定釦のある壁までその都度行かなければならず、その結果、給油作業に手間どり、給油作業を行いやすくした懸垂式給油装置の利点が損なわれるおそれがある。」(甲第二号証の二、二枚目一七行から三枚目七行まで)とあるのに続いて、<2>「上記プリセツト給油量を設定するスイツチはノズルバルブまたはノズルバルブの近傍に設けることが望ましいが、吊下げホース式給油装置の場合には各プリセツト量に該当するだけの数多くの押釦スイツチを設けるスペースがとりにくい。本発明の目的は、一つの押釦だけで各種のプリセツト量を設定でき、ノズルバルブ又はノズルバルブ近くのホース途中等狭い個所にも設置でき、しかも操作性も良い給油装置を提供することにある。」(甲第二号証の一の内明細書一枚目一五行から二枚目四行まで)、との記載があること、
(二) 同欄には、本願発明の効果に関して、「以上述べたように本発明の給油装置は、プリセツト給油を行う給油装置において、一つの給油量設定押釦を押した時の出力信号でプリセツト量が順次変更表示され、所望の表示個所で上記押釦を離すことによりその表示内容がプリセツトされるようにしたので、一つだけの押釦で各種のプリセツト量を設定でき、その結果ノズルバルブ又はその近傍の給油ホースの途中等狭い場所にも該押釦を設置可能とし、また、操作性も良いものである。」(甲第二号証の一の内明細書七枚目一八行から八枚目七行まで)、との記載があること、
(三) 他方、本願明細書には、原告が請求の原因四2(三)(1)で主張する<1>ないし<3>の効果なるものの記載も、また、第一引用例のような、ノズルバルブの近傍にダイヤル式の給油量設定部を設け、該給油量設定部を操作してその出力信号によりプリセツト量を設定量表示器に表示する構成を先行技術として捉え、その先行技術の効果との対比で本願発明の効果を開示する趣旨の記載も、見当たらないこと、
が認められる。
2 原告は、本願明細書には、本願発明の効果として「操作性も良い」と記載されているに過ぎないが、吊下げ式給油装置においてもその給油ノズル近傍に単一のキーを配設するという技術手段を講じた場合には、「操作性の良さ」ということが、「一方の手で給油ノズルを把持し、他方の手でホースをさばきつつ同時に給油量の設定操作ができる」という操作性を意味することは、右構成との関連において当業技術者であれば容易に理解できるところであると主張する。
しかし、前記1(三)に認定した事実によれば、本願明細書には第一引用例のような構成の先行技術との対比で本願発明の効果が開示されているものとは認められず、前記1(一)及び(二)で認定した本願明細書の記載自体からは、本願発明の、発明の目的、効果として本願明細書に記載された「操作性も良い」とは、給油量を設定するのに給油ホースのある給油地点から設定釦のある壁までその都度行く必要もなく、ノズルバルブまたはその近傍に設置された一つだけの押釦の簡単な操作で各種のプリセツト量を設定できるとの趣旨と解することはできても、それ以上に、原告の主張する効果を意味するものと解することはできない。
次に、前記甲第二号証の一によれば、本願明細書の発明の詳細な説明の欄に、図面について本発明の実施例を詳細に説明するとして、「この給油ホース10の先端にはノズルバルブ11を取付け、この実施例ではその近傍の給油ホースの途中に給油量設定押釦スイツチ12、ホースの上昇スイツチ13、下降スイツチ14を設ける。」との記載があり(甲第二号証の一の内明細書三頁三行から六行まで)、図面中の第1図(別紙第一、本願発明関係図中の第1図)にも右説明に沿う図示がされている。
このことは、明細書記載の「操作性も良い」ということは、ノズルホースを持つた方の手の指を釦に押し当てるだけで給油量の設定を行えるようにしたことにより、「一方の手で給油ノズルを把持し、他方の手でホースをさばきつつ同時に給油量の設定操作ができる。」という操作性を意味することは、本願発明の構成との関連において当業技術者であれば容易に理解できるところであるとの原告の主張に沿うものである。
しかし、前記本願発明の要旨では、給油量設定釦を設置する位置については、「給油ノズル近傍に単一の給油量設定釦を設け、」と限定されているのみであり、本願明細書の発明の詳細な説明の欄には、給油量を設定する一つの押釦をノズルバルブ又はノズルバルブの近くのホースの途中等に設置できる給油装置を提供することが本願発明の目的である旨(前記1(一)<2>の認定参照。)、また、本願発明の効果として、ノズルバルブ又はその近傍の給油ホースの途中等にも該押釦を設置可能とする旨(前記1(二)の認定参照。)の記載があることは、これまで認定したところから明らかである。そうすると、本願発明の構成上、給油量設定釦は、ノズルバルブ近くのホースの途中で、その給油量設定釦に手が掛かる位置でホースを持つとホースがさばける位置に設置されるものとは限定されていないのであり、ノズルバルブ上やノズルバルブ近傍の給油ホースの途中ではあつてもそこに手を掛けたのではホースをさばきにくい位置に給油量設定釦が設置される場合を排除するものではないから、「一方の手で給油ノズルを把持し、他方の手でホースをさばきつつ同時に給油量の設定操作ができる。」という効果が、本願考案の構成との関連で当業技術者にとつて容易に理解できるものであるとの原告の主張は認めるに由なく、右の効果の主張は、本願発明の構成に基づかないものである。
3 右1及び2によれば、原告が特段の効果として請求の原因四2(三)(1)で主張する<1>ないし<3>の効果なるものは、仮にそのような効果があるとしても、本願明細書に記載されていない作用効果であつて本願発明の効果として主張することは許されないものである。また、右<1>の効果が、本願考案の構成との関連で当業技術者にとつて容易に理解できるものであるとの請求の原因四2(三)(2)の主張は失当である。したがつて、本件審決がそれらの効果を看過誤認したとの原告の主張は認めることができない。
4 原告が特段の効果として請求の原因四2(三)(1)で主張する<1>ないし<3>の効果なるものは、仮にそのような効果があるとしても、本願明細書に記載されていない作用効果であつて本願発明の効果として主張することは許されないものであることは、前記のとおりであるから、本願発明が右<1>ないし<3>の効果を有することを前提とする請求の原因四2(四)の主張は失当である。
5 原告は、本願発明は、「給油量設定部を給油ノズル近傍に位置する給油ホースの狭い部分へ設置可能にする」とともに、吊下げ式給油装置として「一方の手で給油ノズルを把持し、他方の手でホースをさばきつつ同時に給油量の設定操作を可能とする」という操作性の改善を技術的課題とし、これを効果として達成した、単一の給油量設定釦とその配設位置に特徴を有するものである旨主張するが、「一方の手で給油ノズルを把持し、他方の手でホースをさばきつつ同時に給油量の設定操作を可能とする」という操作性の改善が、本願発明の目的・技術課題及び効果であるとは認められないことは、右1及び2において判断したとおりである。
むしろ、本願発明の、発明の目的、効果として本願明細書に記載された「操作性も良い」とは、給油量を設定するのに給油ホースのある給油地点から設定釦のある壁までその都度行く必要もなく、ノズルバルブまたはその近傍に設置された一つだけの押釦の簡単な操作で各種のプリセツト量を設定できるとの趣旨と解することができることも、右の1及び2に判断したとおりである。他方、ノズルバルブまたはその近傍にダイヤル式の給油量設定部を設けたプリセツト機構を有する給油装置が第一引用例に記載されていることは、前記二1に記載のとおりであり、ノズルバルブまたはその近傍に給油量設定部を設ければ、給油量を設定するのに給油ホースのある給油地点から設定釦のある壁までその都度行く必要がないことは自明である。
これに対し、第二引用例には、卓上電子計算機の入力装置を小型化し操作性を良くするために、一個の入力手段を設け、その入力手段を操作した際の出力信号により入力された内容を表示部に順次更新表示し、入力手段の出力信号が停止した時に表示部に表示されている内容をセツトする制御手段を設けたものが記載されていることは前記二4に記載のとおりである。
そうすると、本願発明の、発明の目的(技術課題)、効果として本願明細書に記載された「操作性も良い」ことの内、第一引用例にその解決手段が開示されている点を除いた、一つだけの押釦の簡単な操作で各種のプリセツト量を設定できるようにする点は、第二引用例の卓上電子計算機の入力装置を小型化し操作性を良くする技術課題と同じと解するのが相当であり、本願発明と第二引用例記載の入力装置とでは技術課題を異にするとし、これを理由に、第一引用例記載の給油装置に第二引用例記載の入力装置を採用することは当業技術者が容易に発明をすることができる程度のものとはいえないとする原告の請求の原因四2(五)の主張は採用できない。
五 よつて、その主張の点に判断を誤つた違法のあることを理由に、本件審決の取消を求める原告の本訴請求は理由がないから棄却することとする。
〔編注〕本願発明の要旨は左のとおりである。
給油ホースを昇降自在に上方より吊下げたプリセツト給油を行う給油装置において、給油量を表示する給油量表示計とプリセツト量を表示するプリセツト量表示計とを給油地点より見える位置に設け、給油ノズル近傍に単一の給油量設定釦を設け、給油量設定釦を操作した際の出力信号によりプリセツト量をプリセツト量表示計に順次変更表示し、給油量設定釦の出力信号が停止した時にプリセツト量表示計に表示されているプリセツト量をプリセツトする制御手段を設けたことを特徴とする給油装置。